外務省組織令 第49条(日米安全保障条約課の所掌事務)
- 日米安全保障条約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に係る外交政策に関すること。
- 二日本国とアメリカ合衆国との間の相互安全保障及び相互防衛援助に関する政務の処理に関すること。
- 三日本国に駐留する国際連合の軍隊の取扱いに関すること。
この条文の基本情報
日米安全保障条約課の所掌事務とは何ですか?
定義日米安全保障条約課の所掌事務とは、外務省組織令第49条に定められた規定で、「日米安全保障条約課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第49条(日米安全保障条約課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第49条の条文原文は「日米安全保障条約課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第49条は第四款 北米局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第49条の前の条は外務省組織令第48条です。
- 外務省組織令第49条の次の条は外務省組織令第50条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/49