外務省組織令 第47条(北米第一課の所掌事務)
- 北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一北米局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二アメリカ合衆国及びその属地並びにカナダに関する総合的な外交政策に関すること。
- 三前号に掲げる諸国に関する外交政策に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 四第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 五第二号に掲げる諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前二号に掲げるもののほか、第二号に掲げる諸国に関する政務の処理に関すること(北米第二課及び日米安全保障条約課の所掌に属するものを除く。)。
- 七第二号に掲げる諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
北米第一課の所掌事務とは何ですか?
定義北米第一課の所掌事務とは、外務省組織令第47条に定められた規定で、「北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第47条(北米第一課の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第47条の条文原文は「北米第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第47条は第四款 北米局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第47条の前の条は外務省組織令第46条です。
- 外務省組織令第47条の次の条は外務省組織令第48条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/47