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外務省組織令 第8条(欧州局の所掌事務)

  1. 欧州局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一欧州諸国に関する外交政策に関すること。
  3. 二欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力に関すること。
  4. 三欧州諸国に関し、日本国政府を代表して行う国際機関等への参加及び国際機関等との協力に関すること。
  5. 四前二号に掲げるもののほか、欧州諸国に関する政務の処理に関すること。
  6. 五欧州諸国との間における対外関係事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

欧州局の所掌事務とは何ですか?

定義欧州局の所掌事務とは、外務省組織令第8条に定められた規定で、「欧州局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省組織令第8条(欧州局の所掌事務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
  2. 外務省組織令第8条の条文原文は「欧州局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 外務省組織令第8条は第一節 大臣官房及び局並びに国際情報統括官の設置等に置かれています。
  4. 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外務省組織令第8条の前の条は外務省組織令第7条です。
  7. 外務省組織令第8条の次の条は外務省組織令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249
  • 本サイト収録外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/8

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