外務省組織令 第83条(社会条約官の職務)
- 社会条約官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際法に係る外交政策に関すること(条約その他の国際約束であって社会の分野に係る事項に関するものに係るものに限る。)。
- 二条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)の締結、解釈及び実施に関すること。
- 三条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する調査及び研究に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、条約その他の国際約束(社会の分野に係る事項に関するものに限る。)に関する対外関係事務の処理及び総括に関すること。
この条文の基本情報
社会条約官の職務とは何ですか?
定義社会条約官の職務とは、外務省組織令第83条に定められた規定で、「社会条約官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省組織令第83条(社会条約官の職務)は、日本の外務省組織令に含まれる条文です。
- 外務省組織令第83条の条文原文は「社会条約官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 外務省組織令第83条は第十款 国際法局に置かれています。
- 外務省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 外務省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外務省組織令第83条の前の条は外務省組織令第82条です。
- 外務省組織令第83条の次の条は外務省組織令第84条です。
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- 正式書式
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000249 - 本サイト収録
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000249/83