受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

文部科学省組織令 第3条(大臣官房の所掌事務)

  1. 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一文部科学省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 二文部科学省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  4. 三文部科学省共済組合に関すること。
  5. 四機密に関すること。
  6. 五大臣の官印及び省印の保管に関すること。
  7. 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  8. 七法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  9. 八文部科学省の保有する情報の公開に関すること。
  10. 九文部科学省の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十文部科学省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  12. 十一国会との連絡に関すること。
  13. 十二広報に関すること。
  14. 十三文部科学省の機構及び定員に関すること。
  15. 十四文部科学省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  16. 十五文部科学省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  17. 十六東日本大震災復興特別会計の経理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  18. 十七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち文部科学省の所掌に係るものに関すること。
  19. 十八文部科学省の行政の考査に関すること。
  20. 十九文化功労者に関すること。
  21. 二十文部科学省の所掌事務に係る法人(学校法人及び宗教法人を除く。)の監督に関する基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
  22. 二十一文部科学省の所掌事務に係る基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  23. 二十二文部科学省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  24. 二十三文部科学省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  25. 二十四国立国会図書館支部文部科学省図書館に関すること。
  26. 二十五文部科学省の所掌事務に係る国際交流に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  27. 二十六文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに科学技術・学術政策局及び研究開発局の所掌に属するものを除く。)。
  28. 二十七文部科学省の所掌事務に係る国際的諸活動(国際交流及び国際協力を除く。)に関する連絡調整に関すること。
  29. 二十八文教施設並びに科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)に必要な施設の整備に関する基本的な施策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  30. 二十九公立及び私立の文教施設並びに地方独立行政法人が設置する文教施設の整備に関する指導及び助言に関すること(スポーツ庁及び文化庁並びに他局の所掌に属するものを除く。)。
  31. 三十公立の学校施設の整備のための援助及び補助に関すること(スポーツ庁及び初等中等教育局の所掌に属するものを除く。)。
  32. 三十一公立の社会教育施設の整備(災害復旧に係るものに限る。)のための補助に関すること。
  33. 三十二私立学校教育の振興のための学校法人その他の私立学校の設置者、地方公共団体及び関係団体に対する助成(学校施設の災害復旧に係るものに限る。)に関すること。
  34. 三十三学校施設及び学校用家具の基準の設定に関すること。
  35. 三十四学校環境の整備に関する指導及び助言に関すること。
  36. 三十五文教施設の防災に関する施策の基本方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
  37. 三十六教育、学術、スポーツ及び文化の直接の用に供する物資(学校給食用物資を除く。)並びに教育、学術、スポーツ及び文化の用に供する物資のうち国際的に供給の不足するもの(学校給食用物資を除く。)の入手又は利用に関する便宜の供与に関すること。
  38. 三十七学校施設の学校教育の目的以外の目的への使用の防止に係る返還命令及び移転命令に関すること。
  39. 三十八国立の文教施設の整備に関すること(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項の規定に基づき国土交通大臣の行う営繕及び建設並びに土地又は借地権の取得を除く。)。
  40. 三十九独立行政法人、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)が設置する文教施設の整備に関する長期計画の企画及び立案並びに連絡調整並びに予算案の準備に関すること。
  41. 四十国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する文教施設の整備のための補助金の交付に関すること。
  42. 四十一独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けに関すること。
  43. 四十二独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構に対する土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付に関すること。
  44. 四十三独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の整備に関する基準に関すること。
  45. 四十四独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人が設置する文教施設の立地計画(独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人において土地又は借地権の取得を必要とすることとなるものに限る。)に関すること。
  46. 四十五文部科学省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  47. 四十六前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  48. 2.文教施設企画・防災部は、前項第二十八号から第四十四号までに掲げる事務をつかさどる。

この条文の基本情報

大臣官房の所掌事務とは何ですか?

定義大臣官房の所掌事務とは、文部科学省組織令第3条に定められた規定で、「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第3条(大臣官房の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第3条の条文原文は「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第3条は第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第3条の前の条は文部科学省組織令第2条です。
  7. 文部科学省組織令第3条の次の条は文部科学省組織令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›