文部科学省組織令 本文
- この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
- 2.初等中等教育局は、第五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の職業に関する教科の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
- 二特別支援学校の教科用図書の編修及び改訂に関すること。
- 三中学校における通信教育に関すること。
- 四児童自立支援施設の教科に関する事項の勧告に関すること。
- 3.高等教育局は、第六条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人日本学生支援機構の行う独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十四条第一項に規定する業務に関する事務をつかさどる。この場合において、第五条第十五号及び第四十二条第三号中「関すること」とあるのは、「関すること(高等教育局の所掌に属するものを除く。)」とする。
- 4.研究開発局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理(特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第七条の二に規定する費用に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
- 5.初等中等教育局初等中等教育企画課は、第三十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第三号に掲げる事務をつかさどる。
- 6.初等中等教育局教育課程課は、第三十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第四号に掲げる事務をつかさどる。
- 7.初等中等教育局特別支援教育課は、第三十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第二号に掲げる事務をつかさどる。
- 8.初等中等教育局参事官は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。
- 9.高等教育局学生支援課は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三項に規定する事務をつかさどる。
- 10.第六十七条の参事官は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 11.研究開発局開発企画課は、第六十八条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第四項に規定する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令本文は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令本文の条文原文は「この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。」で始まります。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/main
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