経済産業省組織令 第19条の5(鉱山・火薬類監理官の職務)
- 鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一火薬類の取締りに関すること。
- 二鉱山における保安に関すること。
- 三二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第六十六条第三項に規定する貯留事業場等における保安の確保及び同法第二条第十項に規定する導管輸送工作物に係る保安の確保に関すること。
この条文の基本情報
鉱山・火薬類監理官の職務とは何ですか?
定義鉱山・火薬類監理官の職務とは、経済産業省組織令第19条の5に定められた規定で、「鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第19条の5(鉱山・火薬類監理官の職務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第19条の5の条文原文は「鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第19条の5は第一目 大臣官房に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第19条の5の前の条は経済産業省組織令第19条の4です。
- 経済産業省組織令第19条の5の次の条は経済産業省組織令第20条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/19_5