経済産業省組織令 第20条(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 二商鉱工業に関する統計調査に関すること。
- 三経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、経済産業省組織令第20条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第20条(参事官の職務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第20条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 経済産業省組織令第20条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第20条の前の条は経済産業省組織令第19条の5です。
- 経済産業省組織令第20条の次の条は経済産業省組織令第21条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/20