経済産業省組織令 第42条(アジア大洋州課の所掌事務)
- アジア大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一アジア諸国(中国、朝鮮及びモンゴルを除く。)及び大洋州諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
- 二前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
- 三第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
- 四第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
この条文の基本情報
アジア大洋州課の所掌事務とは何ですか?
定義アジア大洋州課の所掌事務とは、経済産業省組織令第42条に定められた規定で、「アジア大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第42条(アジア大洋州課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第42条の条文原文は「アジア大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第42条は第三目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第42条の前の条は経済産業省組織令第41条です。
- 経済産業省組織令第42条の次の条は経済産業省組織令第43条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/42