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経済産業省組織令 第43条(北東アジア課の所掌事務)

  1. 北東アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一中国、朝鮮及びモンゴルとの通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  3. 二前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
  4. 三第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
  5. 四第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。

この条文の基本情報

北東アジア課の所掌事務とは何ですか?

定義北東アジア課の所掌事務とは、経済産業省組織令第43条に定められた規定で、「北東アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第43条(北東アジア課の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第43条の条文原文は「北東アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第43条は第三目に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第43条の前の条は経済産業省組織令第42条です。
  7. 経済産業省組織令第43条の次の条は経済産業省組織令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/43

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