経済産業省組織令 第44条(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、国際経済部の事務を分掌する。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、経済産業省組織令第44条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、国際経済部の事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第44条(参事官の職務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第44条の条文原文は「参事官は、命を受けて、国際経済部の事務を分掌する。」で始まります。
- 経済産業省組織令第44条は第三目に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第44条の前の条は経済産業省組織令第43条です。
- 経済産業省組織令第44条の次の条は経済産業省組織令第44条の2です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/44