受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済産業省組織令 第5条(通商政策局の所掌事務)

  1. 通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一通商に関する政策及び手続に関すること。
  3. 二通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。
  5. 四通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  7. 六独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。
  8. 七貿易保険に関すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、通商に関すること(経済産業政策局及び貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
  10. 九経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  11. 2.国際経済部は、前項第二号、第四号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち次に掲げる事務並びに同項第五号に掲げる事務をつかさどる。
  12. 一通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する事務の総括に関すること。
  13. 二通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。
  14. 三通商経済上の地域協力に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  15. 四国際商品協定の実施に関すること。
  16. 五前各号に掲げるもののほか、通商に関する多数国間の協定又は取決めに関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。
  17. 六通商経済上の国際協力(通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。次号及び第八号において同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  18. 七通商経済上の国際協力に関する事務の総括に関すること。
  19. 八通商経済上の国際協力に関する国際機関及び国際会議に関すること。
  20. 九通商経済上の地域協力に関すること。
  21. 十経済上の連携に係る通商経済上の国際協力に関すること。
  22. 十一経済産業省の所掌事務に係る国際協力(経済協力(地域協力に係るものを除く。)に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

通商政策局の所掌事務とは何ですか?

定義通商政策局の所掌事務とは、経済産業省組織令第5条に定められた規定で、「通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第5条(通商政策局の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第5条の条文原文は「通商政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第5条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第5条の前の条は経済産業省組織令第4条です。
  7. 経済産業省組織令第5条の次の条は経済産業省組織令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›