経済産業省組織令 第6条(貿易経済安全保障局の所掌事務)
- 貿易経済安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌事務のうち安全保障の確保に関する経済施策に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること(通商政策局及びイノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 三輸出及び輸入に関する総合的な調査に関すること。
- 四通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
- 五条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
- 六外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定による外国投資家の対内直接投資等、特定取得及び技術導入契約の締結等の規制に関すること。
- 七経済産業省の所掌事務に係る特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)に基づく特定秘密の保護並びに重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務の総括に関すること。
- 2.貿易管理部は、前項第二号に掲げる事務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務及び同項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
貿易経済安全保障局の所掌事務とは何ですか?
定義貿易経済安全保障局の所掌事務とは、経済産業省組織令第6条に定められた規定で、「貿易経済安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第6条(貿易経済安全保障局の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第6条の条文原文は「貿易経済安全保障局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第6条の前の条は経済産業省組織令第5条です。
- 経済産業省組織令第6条の次の条は経済産業省組織令第7条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/6