経済産業省組織令 第7条(イノベーション・環境局の所掌事務)
- イノベーション・環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二経済産業省の所掌に係るイノベーションの創出に関する事務の総括に関すること。
- 三経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 四経済産業省の所掌事務に関するイノベーションの創出に関する総合的な調査に関すること。
- 五経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
- 六経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
- 七経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
- 八経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
- 九民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く。)。
- 十鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。
- 十一鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
- 十二鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
- 十三前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 十四経済産業省の所掌に係る基準・認証制度(技術上の基準及び当該基準に対する適合性の確認に関する手続を定めた制度をいう。以下同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 十五産業標準の整備及び普及その他の産業標準化に関すること。
- 十六計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。
- 十七地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。
- 十八経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 十九経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二十経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
- 二十一経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二十二経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二十三経済産業省の所掌に係る脱炭素成長型経済構造(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第一項に規定する脱炭素成長型経済構造をいう。第十二条第六項及び第六十四条の二において同じ。)への円滑な移行の推進に関すること。
- 二十四経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二十五特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。
- 二十六資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。
- 二十七産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。
- 二十八自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の施行に関すること。
- 二十九特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の施行に関すること(輸出移動書類(同法第五条第一項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)及び輸入移動書類(同法第九条第一項に規定する輸入移動書類をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。
- 三十容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。
- 三十一特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)の施行に関すること。
- 三十二食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。
- 三十三使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の施行に関すること。
- 三十四プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の施行に関すること。
- 三十五国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。
- 三十六国立研究開発法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。
- 三十七独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。
- 三十八国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
- 三十九計量行政審議会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
イノベーション・環境局の所掌事務とは何ですか?
定義イノベーション・環境局の所掌事務とは、経済産業省組織令第7条に定められた規定で、「イノベーション・環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第7条(イノベーション・環境局の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第7条の条文原文は「イノベーション・環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第7条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第7条の前の条は経済産業省組織令第6条です。
- 経済産業省組織令第7条の次の条は経済産業省組織令第8条です。
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- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/7