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経済産業省組織令 第8条(製造産業局の所掌事務)

  1. 製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
  3. 二非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
  4. 三住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
  5. 四工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  6. 五化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
  7. 六鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「鉄道車両等」という。)の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
  8. 七自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
  9. 八宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
  10. 九製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
  11. 十経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。

この条文の基本情報

製造産業局の所掌事務とは何ですか?

定義製造産業局の所掌事務とは、経済産業省組織令第8条に定められた規定で、「製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済産業省組織令第8条(製造産業局の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
  2. 経済産業省組織令第8条の条文原文は「製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 経済産業省組織令第8条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
  4. 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 経済産業省組織令第8条の前の条は経済産業省組織令第7条です。
  7. 経済産業省組織令第8条の次の条は経済産業省組織令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254
  • 本サイト収録経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/8

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