経済産業省組織令 第9条(商務情報政策局の所掌事務)
- 商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一情報処理の促進に関すること。
- 二情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
- 三次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- 四経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
- 五経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 六経済産業省の所掌に係る事業のうち文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。
- 七デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
- 八通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
- 九商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業政策局及び中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
- 十百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
- 十二商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
- 十三経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 十四経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(大臣官房及び経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 十五商務情報政策局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。
- 十六経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。
- 十七経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
- 十八半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の施行に関すること。
- 十九生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の施行に関すること。
- 二十伝統的工芸品産業の振興に関する法律の施行に関すること。
- 二十一地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の施行に関すること。
この条文の基本情報
商務情報政策局の所掌事務とは何ですか?
定義商務情報政策局の所掌事務とは、経済産業省組織令第9条に定められた規定で、「商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業省組織令第9条(商務情報政策局の所掌事務)は、日本の経済産業省組織令に含まれる条文です。
- 経済産業省組織令第9条の条文原文は「商務情報政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 経済産業省組織令第9条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 経済産業省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 経済産業省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 経済産業省組織令第9条の前の条は経済産業省組織令第8条です。
- 経済産業省組織令第9条の次の条は経済産業省組織令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000254 - 本サイト収録
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000254/9