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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第27条(緊急停止装置)

  1. ガス(不活性のガスを除く。)を発生させる設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。)は、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止し、又は迅速かつ安全にガスを処理することができるものでなければならない。
  2. 2.移動式ガス発生設備には、使用中に生じた異常による災害の発生を防止するため、その異常が発生した場合に迅速かつ安全にガスの発生を停止することができる装置を設けなければならない。

この条文の基本情報

緊急停止装置とは何ですか?

定義緊急停止装置とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第27条に定められた規定で、「ガス(不活性のガスを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第27条(緊急停止装置)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第27条の条文原文は「ガス(不活性のガスを除く。」で始まります。
  3. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第27条は第二章 特定ガス発生設備以外のガス発生設備等に置かれています。
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
  5. ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第27条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第26条です。
  7. ガス工作物の技術上の基準を定める省令第27条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111
  • 本サイト収録ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/27

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