ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第28条(移動式ガス発生設備の設置等)
- 移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。)が漏えいした場合の火災等の発生を防止するため、適切な場所に設置し、容易に移動又は転倒しないように適切な措置が講じられていなければならない。
- 2.移動式ガス発生設備には、容器の腐食及び転倒並びに容器のバルブの損傷を防止する適切な措置を講じなければならない。
- 3.容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に上昇しないよう適切な温度に維持できる適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
移動式ガス発生設備の設置等とは何ですか?
定義移動式ガス発生設備の設置等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第28条に定められた規定で、「移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第28条(移動式ガス発生設備の設置等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第28条の条文原文は「移動式ガス発生設備は、ガス又は液化ガス(不活性のものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第28条は第二章 特定ガス発生設備以外のガス発生設備等に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第28条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第27条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第28条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第29条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/28