ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第30条(ガスの逆流防止)
ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。)は、送入部分を通じてガスが逆流することによる設備の損傷又はガスの大気への放出を防止するため逆流が生じない構造のものでなければならない。
この条文の基本情報
ガスの逆流防止とは何ですか?
定義ガスの逆流防止とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第30条に定められた規定で、「ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第30条(ガスの逆流防止)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第30条の条文原文は「ガスの通ずる部分に直接液体又は気体を送入する装置を有する製造設備(移動式ガス発生設備を含む。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第30条は第二章 特定ガス発生設備以外のガス発生設備等に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第30条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第29条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第30条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第31条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/30