ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第31条(気化装置の構造)
- 液化ガス(不活性のものを除く。)を気化する装置(以下この条において「気化装置」という。)は、直火で加熱する構造のものであってはならない。
- 2.温水で加熱する構造の気化装置であって、加熱部の温水が凍結するおそれのあるものには、これを防止する措置を講じなければならない。
- 3.気化装置又はそれに接続される配管等には、気化装置から液化ガスの流出を防止する措置を講じなければならない。ただし、気化装置からの液化ガスの流出を考慮した設計である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
気化装置の構造とは何ですか?
定義気化装置の構造とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第31条に定められた規定で、「液化ガス(不活性のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第31条(気化装置の構造)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第31条の条文原文は「液化ガス(不活性のものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第31条は第二章 特定ガス発生設備以外のガス発生設備等に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第31条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第30条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第31条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第32条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/31