ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第34条(表示)
液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)及びガスホルダー又はこれらの付近には、その外部から見やすいように液化ガス用貯槽又はガスホルダーである旨の表示をしなければならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第34条に定められた規定で、「液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第34条(表示)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第34条の条文原文は「液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第34条は第三章 ガスホルダー及び液化ガス用貯槽に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第34条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第33条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第34条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/34