ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第35条(液化ガス用貯槽の安全弁等)
- 液化ガス用貯槽であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な安全弁を設けなければならない。この場合において、当該安全弁は、その作動時に安全弁から吹き出されるガスによる障害が生じないように施設しなければならない。
- 2.低温貯槽(圧力が零パスカルにおける沸点が零度以下の液化ガスを零度以下又は当該液化ガスの気相部における通常の使用状態での圧力が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽をいう。)には、負圧による破壊を防止するため、適切な措置を講じなければならない。ただし、不活性の液化ガス用のものにあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
液化ガス用貯槽の安全弁等とは何ですか?
定義液化ガス用貯槽の安全弁等とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条に定められた規定で、「液化ガス用貯槽であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な安全弁を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条(液化ガス用貯槽の安全弁等)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条の条文原文は「液化ガス用貯槽であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な安全弁を設けなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条は第三章 ガスホルダー及び液化ガス用貯槽に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第34条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第36条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/35