ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第36条(液化ガス用貯槽の遮断装置)
液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)の液化ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管(当該貯槽からの液化ガスの流出のおそれのない構造のものを除く。)には、液化ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため、液化ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。
この条文の基本情報
液化ガス用貯槽の遮断装置とは何ですか?
定義液化ガス用貯槽の遮断装置とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第36条に定められた規定で、「液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第36条(液化ガス用貯槽の遮断装置)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第36条の条文原文は「液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第36条は第三章 ガスホルダー及び液化ガス用貯槽に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第36条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第35条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第36条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第37条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/36