ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第54条(防護の基準)
- ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一露出している部分の両端は、地くずれのおそれがない地中に支持されていること。
- 二露出している部分が別表で定める長さを超える場合及び露出している部分に水取り器、ガス遮断装置、整圧器若しくは不純物を除去する装置又は溶接以外の方法による二以上の接合部(これらの接合部のすべてが一の管継手により接合されているものを除く。)がある場合にあっては、告示で定める基準に適合するようつり防護又は受け防護の措置を講ずること。
- 三露出している部分がガスの供給の用に供されている場合にあっては、当該部分について、次に掲げる措置を講ずること。
- 四露出している部分の長さが五十メートルを超える場合にあっては、当該部分について、次に掲げるところにより、温度の変化による導管の伸縮を吸収し、又は分散する措置を講ずること。ただし、すべての接合部が特定接合によって接合されている場合は、この限りでない。
- 五導管(最高使用圧力が低圧の導管であって、内径が百ミリメートル未満のものを除く。)であって、露出している部分の長さが百メートル以上であり、かつ、当該部分がガスの供給の用に供されているものについては、危急の場合に当該部分に流入するガスを速やかに遮断することができる適切な措置を講ずること。
この条文の基本情報
防護の基準とは何ですか?
定義防護の基準とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第54条に定められた規定で、「ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第54条(防護の基準)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第54条の条文原文は「ガス事業者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第54条は第五章 導管に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第54条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第53条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第54条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第55条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/54