ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第55条(ガス事業者以外の者の掘削により露出することとなった導管に対する措置)
ガス事業者以外の者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、前条第三号イ及びロ、第四号ロ並びに第五号に適合するものでなければならない。
この条文の基本情報
ガス事業者以外の者の掘削により露出することとなった導管に対する措置とは何ですか?
定義ガス事業者以外の者の掘削により露出することとなった導管に対する措置とは、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第55条に定められた規定で、「ガス事業者以外の者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、前条第三号イ及びロ、第四号ロ並びに第五号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第55条(ガス事業者以外の者の掘削により露出することとなった導管に対する措置)は、日本のガス工作物の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第55条の条文原文は「ガス事業者以外の者の掘削により周囲が露出することとなった導管は、前条第三号イ及びロ、第四号ロ並びに第五号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第55条は第五章 導管に置かれています。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年5月31日です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第55条の前の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第54条です。
- ガス工作物の技術上の基準を定める省令第55条の次の条はガス工作物の技術上の基準を定める省令第56条です。
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- 正式書式
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400111 - 本サイト収録
ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400111/55