弁理士法施行規則 第28条(実施計画の承認及び実施状況の報告)
- 日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
- 2.経済産業大臣は、法第七十一条第一項の規定に基づき、日本弁理士会に対し、事業年度ごとに、継続研修の実施状況の報告を求めるものとする。
この条文の基本情報
実施計画の承認及び実施状況の報告とは何ですか?
定義実施計画の承認及び実施状況の報告とは、弁理士法施行規則第28条に定められた規定で、「日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第28条(実施計画の承認及び実施状況の報告)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第28条の条文原文は「日本弁理士会は、継続研修を行おうとする事業年度の開始前に、継続研修の実施計画を作成し、事業年度ごとにあらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 弁理士法施行規則第28条は第四章 継続研修に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第28条の前の条は弁理士法施行規則第27条です。
- 弁理士法施行規則第28条の次の条は弁理士法施行規則第29条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/28