弁理士法施行規則 第29条(会計帳簿)
- 法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により弁理士法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
- 2.会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。
- 3.弁理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
- 4.償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
- 5.次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
- 一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
- 二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
- 6.取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
- 7.弁理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
- 8.のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
- 9.前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
この条文の基本情報
会計帳簿とは何ですか?
定義会計帳簿とは、弁理士法施行規則第29条に定められた規定で、「法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により弁理士法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第29条(会計帳簿)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第29条の条文原文は「法第五十五条第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により弁理士法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところ…」で始まります。
- 弁理士法施行規則第29条は第五章 弁理士法人に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第29条の前の条は弁理士法施行規則第28条です。
- 弁理士法施行規則第29条の次の条は弁理士法施行規則第30条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/29