弁理士法施行規則 第32条(財産目録)
- 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十二条第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、弁理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
- 3.第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産
この条文の基本情報
財産目録とは何ですか?
定義財産目録とは、弁理士法施行規則第32条に定められた規定で、「法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第32条(財産目録)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第32条の条文原文は「法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところ…」で始まります。
- 弁理士法施行規則第32条は第五章 弁理士法人に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第32条の前の条は弁理士法施行規則第31条です。
- 弁理士法施行規則第32条の次の条は弁理士法施行規則第33条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/32