弁理士法施行規則 第33条(清算開始時の貸借対照表)
- 法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
- 2.前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
- 3.第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三純資産
- 4.処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
この条文の基本情報
清算開始時の貸借対照表とは何ですか?
定義清算開始時の貸借対照表とは、弁理士法施行規則第33条に定められた規定で、「法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁理士法施行規則第33条(清算開始時の貸借対照表)は、日本の弁理士法施行規則に含まれる条文です。
- 弁理士法施行規則第33条の条文原文は「法第五十五条第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるとこ…」で始まります。
- 弁理士法施行規則第33条は第五章 弁理士法人に置かれています。
- 弁理士法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
- 弁理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 弁理士法施行規則第33条の前の条は弁理士法施行規則第32条です。
- 弁理士法施行規則第33条の次の条は弁理士法施行規則第34条です。
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- 正式書式
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400411 - 本サイト収録
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400411/33