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確定給付企業年金法 第79条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)

  1. 事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。)は、確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が他の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下この項において同じ。)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(以下この条において「承継事業主等」という。)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、当該加入者等の同意を得た場合には、厚生労働大臣の承認を受けずに、当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる。
  2. 2.承継事業主等は、前項本文の規定による申出があったときは厚生労働大臣の承認(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項本文の権利義務を承継し、同項ただし書の規定による申出があったときは移転確定給付企業年金の加入者等の同意を得て、同項ただし書の権利義務を承継することができる。
  3. 3.前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
  4. 4.第七十四条第二項及び第三項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第二項の承認の申請を行う場合について準用する。
  5. 5.第七十六条第二項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第二項の認可の申請を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転とは何ですか?

定義実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転とは、確定給付企業年金法第79条に定められた規定で、「事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第79条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第79条の条文原文は「事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第79条は第八章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第79条の前の条は確定給付企業年金法第78条の2です。
  7. 確定給付企業年金法第79条の次の条は確定給付企業年金法第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/79

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