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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

確定給付企業年金法 第79条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)

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  1. 事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。)は、確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が他の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下この項において同じ。)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(以下この条において「承継事業主等」という。)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、当該加入者等の同意を得た場合には、厚生労働大臣の承認を受けずに、当該同意を得た加入者等に係る当該権利義務の移転を申し出ることができる。
  2. 2.承継事業主等は、前項本文の規定による申出があったときは厚生労働大臣の承認(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項本文の権利義務を承継し、同項ただし書の規定による申出があったときは移転確定給付企業年金の加入者等の同意を得て、同項ただし書の権利義務を承継することができる。
  3. 3.前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
  4. 4.第七十四条第二項及び第三項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第二項の承認の申請を行う場合について準用する。
  5. 5.第七十六条第二項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第二項の認可の申請を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転とは何ですか?

定義実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転とは、確定給付企業年金法第79条に定められた規定で、「事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定給付企業年金法第79条(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)は、日本の確定給付企業年金法に含まれる条文です。
  2. 確定給付企業年金法第79条の条文原文は「事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。」で始まります。
  3. 確定給付企業年金法第79条は第八章 確定給付企業年金間の移行等に置かれています。
  4. 確定給付企業年金法の公布日は平成13年6月15日です。
  5. 確定給付企業年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定給付企業年金法第79条の前の条は確定給付企業年金法第78条の2です。
  7. 確定給付企業年金法第79条の次の条は確定給付企業年金法第80条です。
  8. 確定給付企業年金法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000050
  • 本サイト収録確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000050/79

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点確定給付企業年金法79条は、実施事業所が他の企業年金に移る際、厚生労働大臣の承認か加入者本人の同意を得て、給付の権利義務と積立金を承継側へ移転できると定める。

Q · 会社の再編で企業年金を別の制度に移すとき、社員の同意は必要なの?

承認ルートなら不要、同意ルートなら本人の同意が必須です

確定給付企業年金法79条1項は二つのルートを用意しています。本文の承認ルートでは、厚生労働大臣の承認(基金型は認可)を受ければ、実施事業所の加入者等の権利義務をまとめて移転できます。規約型では74条2項・3項の準用により労働組合等の同意手続が必要です。ただし書の同意ルートでは大臣の承認は不要ですが、同意を得た加入者等の分しか移転できません。承継時には積立金も移換されます(同条3項)。

解説

グループ再編の辞令には「転籍先」「勤務地」「給与」が並ぶが、企業年金の話はたいてい一行で済まされる。実はその一行の裏で、あなたが何年もかけて積み上げた給付の権利と、それに見合う積立金が、別の確定給付企業年金へ引っ越すかどうかが決まっている。確定給付企業年金法79条によると、移す側の事業主等が引っ越しを申し出る方法は二つある。一つは厚生労働大臣の承認(基金型の場合は認可)を受ける方法で、規約型なら労働組合などの同意手続(74条2項・3項の準用)が必要になる。もう一つは加入者本人の同意を得る方法で、この場合は大臣の承認が要らないが、同意した人の分しか移せない。つまり、あなたの「同意します」という署名は、役所の審査を省くための鍵として使われている可能性がある。書類が回ってきたとき、移転後の規約で加入期間がどう通算されるか、給付の計算式がどう変わるかを確かめずにサインする人と、確かめてからサインする人とでは、老後の受取額が違ってくる。

法的な位置づけ

確定給付企業年金法79条は、実施事業所の全部または政令で定める一部が他の確定給付企業年金の実施事業所となる場合に、移転事業主等が厚生労働大臣の承認・認可または加入者等の同意を経て、給付の支給に関する権利義務を承継事業主等へ移転し、あわせて積立金を資産管理運用機関等の間で移換する手続を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.移転ルートを確認する 人事・年金担当に、今回の移転が79条1項本文の承認ルートか、ただし書の同意ルートかを確認する。規約型か基金型かも併せて確認する
  2. 2.承継側の規約と給付試算を書面で請求する 承継確定給付企業年金の規約の写し、加入期間の通算方法、移転前後の給付試算を書面で求める。口頭説明だけで済ませない
  3. 3.不同意時の扱いを文書で確認する 同意しなかった場合に自分の給付の権利がどう扱われるかを、会社に文書で回答してもらう
  4. 4.専門家に相談して判断する 納得できない点があれば、提出期限前に労働組合や社会保険労務士に相談する。期限に追われて署名しない
  5. 5.同意・不同意の意思表示と記録保存 判断が固まったら意思表示を行い、提出した書面と会社の説明資料・回答をすべて保管する。後日の給付請求や紛争の証拠になる

よくある質問 AI による整理

Q1確定給付企業年金の権利義務移転とは?

事業所が別の確定給付企業年金に移るとき、加入者の給付に関する権利義務と積立金を承継側の制度へ引き継ぐ手続です。確定給付企業年金法79条が根拠です。

Q2企業年金の移転に厚生労働大臣の承認は必要?

原則として必要です(基金型は認可)。ただし加入者等本人の同意を得た場合は、同意者の分に限り承認なしで移転を申し出られます(79条1項ただし書)。

Q3転籍したら企業年金はどうなる?

転籍先が別の確定給付企業年金を実施していれば、79条の移転手続で権利義務と積立金が移る場合があります。移転後の給付は承継側の規約で計算されます。

Q4企業年金の移換に同意しないとどうなる?

同意ルートでは同意しない人の分は移せません。ただし会社が承認ルートに切り替えれば同意なしで移転できるため、自分の扱いを書面で確認するのが安全です。

Q5年金移換の同意書で確認すべきことは?

どちらのルートか、承継側規約の加入期間通算方法、移転前後の給付試算、不同意時の扱いの4点です。署名前に書面で求めるのが確実です。

Q6企業年金の積立金は誰が移すの?

移転側の資産管理運用機関等から承継側の資産管理運用機関等へ積立金を移換します(79条3項)。移換額の算定根拠は開示を求める価値があります。

Q7規約型と基金型で移転手続は違う?

違います。規約型は厚生労働大臣の承認で74条2項・3項を準用、基金型は認可で76条2項を準用します(79条4項・5項)。

Q8会社分割で雇用と企業年金は一緒に移る?

自動では一緒に移りません。雇用契約は労働契約承継法、企業年金は確定給付企業年金法79条と、別々の法律・手続で移転します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金移換の同意書、断ったらクビになったりしませんか?

79条1項ただし書の同意ルートは、同意した加入者の分に限って権利義務を移せる仕組みで、法律上、同意は加入者の判断に委ねられている。拒否を理由とする不利益取扱いの適法性は労働法の観点から別途問題になる。実務のポイント:会社が承認ルートに切り替えれば同意なしで移せるため、拒否すると組合協議の場が開かれ、かえって説明が充実することがある

Q2移ったら今までの加入期間ってリセットされるんですか?

移転で承継されるのは給付の支給に関する権利義務と積立金(79条2項・3項)だが、移転後の給付は承継側の規約に従って計算される。期間の通算や計算式は規約次第である。実務のポイント:説明資料には「権利は引き継がれます」としか書かれないことが多い。承継規約の該当条文の写しを求めるのが、最も確実な確認方法である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金は会社が移すものだから、自分には関係ない手続だ」と思われがちだが、79条1項ただし書の同意ルートでは、あなたの同意がなければあなたの分は移せない。受け身の書類に見えて、実は拒否できる選択肢である
  • 「制度がまるごと移るなら、給付額もそのまま引き継がれる」と考えるのは早計である。移るのは給付の支給に関する権利義務と積立金だが、移転後の給付は承継側の規約に従って計算される。加入期間の通算や計算式を承継規約がどう定めるかで結果が変わるので、移転の事実だけで安心するのは危うい
  • 会社から見れば同意ルートは「役所待ちを省く時短策」だが、加入者から見れば、第三者の審査なしに自分の老後資金の扱いが決まる手続である。同じ一枚の同意書でも、見ている景色がまったく違う
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面79条:実施事業所(または一部)が他の確定給付企業年金に移るときの権利義務移転74条:規約型企業年金どうしの統合
76条:基金の合併
国の関与厚生労働大臣の承認(基金型は認可)。ただし加入者同意ルートなら承認不要厚生労働大臣の承認
厚生労働大臣の認可
加入者・労働側の関与同意ルートでは加入者本人の同意。承認ルートの規約型では74条2項・3項を準用労働組合等の同意手続(74条2項・3項)
76条2項所定の手続
移転の範囲承認ルートは実施事業所の加入者等全体、同意ルートは同意者の分のみ統合される制度全体
合併する基金全体

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
勞動基準法第56條・企業併購法

台湾の旧制退職金は事業単位の勞工退休準備金で管理され、併購時の移転は企業併購法が扱う。新制の勞工退休金條例は個人専用口座で持ち運び可能

ドイツ
BetrAVG § 4

ドイツでは転職時の年金期待権の移転に、旧使用者・新使用者・従業員の合意を要する仕組みがある

アメリカ
ERISA § 208(29 U.S.C. § 1058)

米国ではプラン合併・資産移転時に、移転直後の給付が移転前を下回らないことを要求し、受給権を保護する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子会社の統合で、人事から「年金の移換に関する同意書」が配られた。提出期限は来週金曜まで。承継先の規約も給付の試算も添付されていないまま、署名欄だけがある
  • 事業部ごと別の関連会社に移るとき、同意しなかったら自分の年金はどうなるのか? 同意による移転は同意した人の分に限られるので、同意しない人は手続上別の扱いになる。自分がどうなるのか、書面で答えを求めてよい
  • 人事担当として、グループ内の年金を一本化する案件を任された。全員から同意を集める道を選んだが、数名の同意が取れない。残った人の分だけ旧制度に残るのか、承認ルートに切り替えて組合と協議し直すのか、スケジュールが詰まってきた
  • 本社の経理部長は、移す側の制度の積立不足をまだ説明していない。承継先の資産管理運用機関に移される積立金の額によって、承継先の財政状態も揺らぐ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 同意書を受け取ったら、同意ルート(79条1項ただし書)か承認ルートかを人事に確認する2. 承継側の規約の写し、加入期間の通算方法、移転前と移転後の給付試算を書面で請求する3. 同意しなかった場合の自分の扱いを文書で回答してもらう4. 納得できない点があれば労働組合や社会保険労務士に相談し、期限に追われて署名しない

訴えられた側:1. 事業主側は、同意ルートと承認ルートのどちらが現実的かを加入者数と合意の見込みから判断する2. 同意ルートでは、承継後の給付設計と不同意時の扱いを丁寧に説明し、説明の記録を残す3. 承認ルートでは74条2項・3項(規約型)または76条2項(基金型)の準用手続を漏れなく準備する4. 移換額の算定根拠を資産管理運用機関と事前に詰め、後の紛争を防ぐ

時効(請求できる期限):本条による移転そのものに特定の期限はない。移転後の給付請求や、説明不足に基づく損害賠償請求については、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)や不法行為の時効(民法724条)が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成13年(2001年) 新設:確定給付企業年金法の制定により、実施事業所の移転に伴う給付の権利義務の移転と積立金の移換の手続が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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