社債、株式等の振替に関する法律 第261条(金融機関の合併における株主等に対する公告)
合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅銀行又は吸収合併存続銀行は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。
この条文の基本情報
金融機関の合併における株主等に対する公告とは何ですか?
定義金融機関の合併における株主等に対する公告とは、社債、株式等の振替に関する法律第261条に定められた規定で、「合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第261条(金融機関の合併における株主等に対する公告)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第261条の条文原文は「合併転換法第二十三条第一項(合併転換法第三十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第261条は第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第261条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第260条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第261条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第262条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第261条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/261