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社債、株式等の振替に関する法律 第262条(金融機関の転換に関する記載又は記録手続)

  1. 第百三十八条第一項から第五項までの規定は、合併転換法第四条第三号の規定により転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換をいう。以下この条において同じ。)をする協同組織金融機関(合併転換法第二条第三項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の優先出資が振替優先出資である場合において、転換後銀行(合併転換法第五十九条第一項第一号に規定する転換後銀行をいう。次項において同じ。)が転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.第百六十条第一項の規定は、前項の規定により振替株式を交付しようとする場合において、転換後銀行が転換をする協同組織金融機関の会員等に対して転換に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  3. 3.第百三十八条第一項から第五項までの規定は、合併転換法第四条第二号の規定により転換をする普通銀行(合併転換法第二条第一項に規定する普通銀行をいう。以下この条において同じ。)の株式が振替株式である場合において、転換後信用金庫(合併転換法第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫をいう。次項において同じ。)が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資を交付しようとするときについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  4. 4.第百六十条第三項の規定は、前項の規定により振替優先出資を交付しようとする場合において、転換後信用金庫が転換をする普通銀行の株主に対して転換に際して振替優先出資以外の出資等を交付しようとするとき、又は転換後信用金庫が転換をする普通銀行のある種類の株式の株主に対して転換に際して出資等の割当てをしないこととするときについて準用する。この場合において、同条第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

金融機関の転換に関する記載又は記録手続とは何ですか?

定義金融機関の転換に関する記載又は記録手続とは、社債、株式等の振替に関する法律第262条に定められた規定で、「第百三十八条第一項から第五項までの規定は、合併転換法第四条第三号の規定により転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第262条(金融機関の転換に関する記載又は記録手続)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第262条の条文原文は「第百三十八条第一項から第五項までの規定は、合併転換法第四条第三号の規定により転換(合併転換法第二条第七項に規定する転換をいう。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第262条は第一節 金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第262条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第261条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第262条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第263条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第262条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/262

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