社債、株式等の振替に関する法律 第263条(保険会社の合併に関する記載又は記録手続)
第百三十八条第一項から第五項までの規定は、新設合併消滅株式会社(保険業法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。以下この節において同じ。)の株式が振替株式である場合において、新設合併設立株式会社(同法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。以下この節において同じ。)が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併(同法第百六十一条に規定する新設合併をいう。以下この節において同じ。)に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、第百三十八条第一項及び第三項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
保険会社の合併に関する記載又は記録手続とは何ですか?
定義保険会社の合併に関する記載又は記録手続とは、社債、株式等の振替に関する法律第263条に定められた規定で、「第百三十八条第一項から第五項までの規定は、新設合併消滅株式会社(保険業法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第263条(保険会社の合併に関する記載又は記録手続)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第263条の条文原文は「第百三十八条第一項から第五項までの規定は、新設合併消滅株式会社(保険業法第百六十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第263条は第二節 保険業法による組織変更等に係る振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第263条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第262条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第263条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第264条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/263