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社債、株式等の振替に関する法律 第264条

  1. 第百六十条第一項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株式を交付しようとするときについて準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
  2. 2.第百六十条第一項の規定は吸収合併存続株式会社(保険業法第百六十四条第一項第一号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立株式会社が吸収合併消滅相互会社(同法第百六十条第一号に規定する吸収合併消滅相互会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併消滅相互会社(同法第百六十一条第一号に規定する新設合併消滅相互会社をいう。)の社員に対して吸収合併(同法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併に際して振替株式を交付しようとする場合について、第百六十条第二項の規定は吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社の社員に対して吸収合併に際して振替株式を移転しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併(保険業法第百六十条に規定する吸収合併をいう。次項において同じ。)がその効力を生ずる日又は新設合併設立株式会社(同法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と、同条第二項中「合併等効力発生日」とあるのは「吸収合併がその効力を生ずる日」と読み替えるものとする。
  3. 3.第百八十九条第一項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。
  4. 4.第二百二十三条第一項の規定は、新設合併設立株式会社が新設合併に際して振替新株予約権付社債を交付しようとする場合について準用する。この場合において、同項中「合併等効力発生日」とあるのは、「新設合併設立株式会社(保険業法第百六十五条第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社をいう。)の成立の日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第264条は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第264条の条文原文は「第百六十条第一項の規定は、新設合併消滅株式会社の株式が振替株式でない場合において、新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併に際して振替株…」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第264条は第二節 保険業法による組織変更等に係る振替に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第264条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第263条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第264条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第265条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第264条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/264

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