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社債、株式等の振替に関する法律 第35条(加入者の議決権)

各加入者の議決権は、業務規程に別段の定めがある場合を除き、平等であるものとする。

この条文の基本情報

加入者の議決権とは何ですか?

定義加入者の議決権とは、社債、株式等の振替に関する法律第35条に定められた規定で、「各加入者の議決権は、業務規程に別段の定めがある場合を除き、平等であるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第35条(加入者の議決権)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第35条の条文原文は「各加入者の議決権は、業務規程に別段の定めがある場合を除き、平等であるものとする。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第35条は第五節 加入者集会に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第35条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第34条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第35条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/35

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