社債、株式等の振替に関する法律 第36条(電磁的方法による議決権の行使)
- 加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。
- 2.振替機関は、第三十四条第二項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
- 3.振替機関は、第三十四条第三項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。
- 4.会社法第三百二条第三項及び第四項並びに第三百十二条の規定は、加入者集会に係る第一項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、これらの規定中「第二百九十九条第三項」とあるのは「社債、株式等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「議決権行使書面に記載すべき事項」とあるのは「加入者の議決権の行使のために必要な事項として主務省令で定める事項」と、「株式会社」とあるのは「振替機関」と、同法第三百二条第三項中「取締役は、第一項に規定する場合には」とあるのは「振替機関は」と、同条第四項中「取締役は、第一項に規定する場合において」とあるのは「振替機関は」と、同法第三百十二条第一項中「政令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
電磁的方法による議決権の行使とは何ですか?
定義電磁的方法による議決権の行使とは、社債、株式等の振替に関する法律第36条に定められた規定で、「加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第36条(電磁的方法による議決権の行使)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第36条の条文原文は「加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第36条は第五節 加入者集会に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第36条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第35条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第36条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第37条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/36