社債、株式等の振替に関する法律 第4条(指定の申請)
- 前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一商号
- 二資本金の額及び純資産額
- 三本店その他の営業所の名称及び所在地
- 四取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
- 五会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- 六振替業以外の業務を営むときは、その業務の内容
- 2.指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当する旨を誓約する書面
- 二定款
- 三会社の登記事項証明書
- 四業務規程
- 五貸借対照表及び損益計算書
- 六収支の見込みを記載した書類
- 七前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める書類
- 3.前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、社債、株式等の振替に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第4条(指定の申請)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第4条は第一節 通則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第4条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第3条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第4条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第5条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/4