社債、株式等の振替に関する法律 第5条(資本金の額等)
- 振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
- 2.前項の政令で定める金額は、五億円を下回ってはならない。
- 3.振替機関の純資産額は、第一項の政令で定める金額以上でなければならない。
この条文の基本情報
資本金の額等とは何ですか?
定義資本金の額等とは、社債、株式等の振替に関する法律第5条に定められた規定で、「振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第5条(資本金の額等)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第5条の条文原文は「振替機関の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第5条は第一節 通則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第5条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第4条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第5条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第6条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/5