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社債、株式等の振替に関する法律 第40条(解散等の認可)

  1. 次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 一振替機関の解散についての株主総会の決議
  3. 二振替機関を全部又は一部の当事者とする合併(合併後存続する株式会社又は合併により設立される株式会社が振替業を営まない場合に限る。)

この条文の基本情報

解散等の認可とは何ですか?

定義解散等の認可とは、社債、株式等の振替に関する法律第40条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第40条(解散等の認可)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第40条の条文原文は「次に掲げる事項は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第40条は第六節 解散等に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第40条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第39条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第40条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/40

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