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社債、株式等の振替に関する法律 第41条(指定の失効)

  1. 振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
  2. 一振替業を廃止したとき。
  3. 二解散したとき(設立、合併又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  4. 2.前項の規定により指定が効力を失ったときは、その振替機関であった者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  5. 3.主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の失効とは何ですか?

定義指定の失効とは、社債、株式等の振替に関する法律第41条に定められた規定で、「振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社債、株式等の振替に関する法律第41条(指定の失効)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
  2. 社債、株式等の振替に関する法律第41条の条文原文は「振替機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 社債、株式等の振替に関する法律第41条は第六節 解散等に置かれています。
  4. 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
  5. 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 社債、株式等の振替に関する法律第41条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第40条です。
  7. 社債、株式等の振替に関する法律第41条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075
  • 本サイト収録社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/41

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