社債、株式等の振替に関する法律 第45条(口座管理機関の業務)
- 口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。
- 2.口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。
この条文の基本情報
口座管理機関の業務とは何ですか?
定義口座管理機関の業務とは、社債、株式等の振替に関する法律第45条に定められた規定で、「口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第45条(口座管理機関の業務)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第45条の条文原文は「口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第45条は第七節 口座管理機関に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第45条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第44条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第45条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/45