社債、株式等の振替に関する法律 第46条(準用)
第十四条の規定は口座管理機関について、第四十二条の規定は口座管理機関が第四十四条第一項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、社債、株式等の振替に関する法律第46条に定められた規定で、「第十四条の規定は口座管理機関について、第四十二条の規定は口座管理機関が第四十四条第一項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第46条(準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第46条の条文原文は「第十四条の規定は口座管理機関について、第四十二条の規定は口座管理機関が第四十四条第一項各号に掲げる者でなくなった場合について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第46条は第七節 口座管理機関に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第46条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第45条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第46条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第47条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/46