社債、株式等の振替に関する法律 第47条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)
- 主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るものに限る。以下第五十条までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。
- 一次条において読み替えて適用する第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から五年を経過していること。
- 二この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
- 三業務規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
- 四その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。
- 2.主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
- 3.第四条第一項(第二号及び第四号から第六号までを除く。)及び第二項(第二号、第五号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第四十七条第一項第二号」と、同項第三号中「会社の登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例とは何ですか?
定義日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例とは、社債、株式等の振替に関する法律第47条に定められた規定で、「主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第47条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第47条の条文原文は「主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るも…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第47条は第八節 日本銀行が振替業を営む場合の特例に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第47条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第46条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第47条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第48条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/47