社債、株式等の振替に関する法律 第63条(負担金の額)
- 負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。
- 2.主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。
この条文の基本情報
負担金の額とは何ですか?
定義負担金の額とは、社債、株式等の振替に関する法律第63条に定められた規定で、「負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第63条(負担金の額)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第63条の条文原文は「負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第63条は第三節 負担金に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第63条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第62条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第63条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第64条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/63