社債、株式等の振替に関する法律 第64条(延滞金)
- 振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。
- 2.前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、社債、株式等の振替に関する法律第64条に定められた規定で、「振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第64条(延滞金)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第64条の条文原文は「振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第64条は第三節 負担金に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第64条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第63条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第64条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/64