社債、株式等の振替に関する法律 第65条(公益信託ニ関スル法律の準用)
公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第四条第二項及び第五条から第九条までの規定は、加入者保護信託について準用する。
この条文の基本情報
公益信託ニ関スル法律の準用とは何ですか?
定義公益信託ニ関スル法律の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律第65条に定められた規定で、「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第四条第二項及び第五条から第九条までの規定は、加入者保護信託について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第65条(公益信託ニ関スル法律の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第65条の条文原文は「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第四条第二項及び第五条から第九条までの規定は、加入者保護信託について準用する。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第65条は第四節 雑則に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第65条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第64条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第65条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第65条の2です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/65