社債、株式等の振替に関する法律 第82条(発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い)
- 発行者が第八十条第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
- 2.前項の場合において、社債権者は、発行者に対し、同項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
- 3.発行者は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第八十条第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
この条文の基本情報
発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱いとは何ですか?
定義発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱いとは、社債、株式等の振替に関する法律第82条に定められた規定で、「発行者が第八十条第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第82条(発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第82条の条文原文は「発行者が第八十条第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第82条は第三節 振替の効果等に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第82条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第81条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第82条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第83条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/82