社債、株式等の振替に関する法律 第83条(短期社債の発行等に関する会社法の特例)
- 短期社債には、新株予約権を付することができない。
- 2.短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
- 3.短期社債については、会社法第四編第三章の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
短期社債の発行等に関する会社法の特例とは何ですか?
定義短期社債の発行等に関する会社法の特例とは、社債、株式等の振替に関する法律第83条に定められた規定で、「短期社債には、新株予約権を付することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第83条(短期社債の発行等に関する会社法の特例)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第83条の条文原文は「短期社債には、新株予約権を付することができない。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第83条は第四節 会社法の特例に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第83条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第82条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第83条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/83