社債、株式等の振替に関する法律 第84条(社債の発行に関する会社法の特例)
- 振替社債の発行者は、当該振替社債についての会社法第六百七十七条第一項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
- 2.振替社債についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
- 3.振替社債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を会社法第六百七十七条第二項の書面に記載し、又は同法第六百七十九条の契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
- 4.会社法第百六十六条第一項本文の規定による請求により振替社債の交付を受けようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座(特別口座を除く。)を当該振替社債を交付する会社に示さなければならない。
この条文の基本情報
社債の発行に関する会社法の特例とは何ですか?
定義社債の発行に関する会社法の特例とは、社債、株式等の振替に関する法律第84条に定められた規定で、「振替社債の発行者は、当該振替社債についての会社法第六百七十七条第一項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第84条(社債の発行に関する会社法の特例)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第84条の条文原文は「振替社債の発行者は、当該振替社債についての会社法第六百七十七条第一項の規定による通知において、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を示さなければなら…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第84条は第四節 会社法の特例に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第84条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第83条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第84条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第85条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/84