社債、株式等の振替に関する法律 第85条(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)
- 第八十条第一項又は第八十一条第一項の場合においては、各社債権者は、会社法第七百二十三条第一項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
- 2.会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第四十九条第一項の規定の適用については、第八十条第一項又は第八十一条第一項の社債権者は、振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額については、社債を有しないものとみなす。
この条文の基本情報
超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等とは何ですか?
定義超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等とは、社債、株式等の振替に関する法律第85条に定められた規定で、「第八十条第一項又は第八十一条第一項の場合においては、各社債権者は、会社法第七百二十三条第一項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(振替機関分制限額及び口座管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律第85条(超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第85条の条文原文は「第八十条第一項又は第八十一条第一項の場合においては、各社債権者は、会社法第七百二十三条第一項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(振替機関分制限額及び口座管…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律第85条は第四節 会社法の特例に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律の公布日は平成13年6月27日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律第85条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律第84条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律第85条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律第86条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000075 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000075/85